緑化ソリューション
工場緑化(工場立地法)
コンプライアンス徹底が求められています
工場立地法では、「特定工場」は敷地面積に対して一定の割合で緑地を整備することが義務付けられています。
整備すべき緑地面積の割合は、大枠は国が定めていますが、各都道府県や政令指定都市が地域準則によって規定しています。例えば、愛知県の場合は一律20%以上の緑地面積率を確保することが求められています。
そして最近では法の趣旨の徹底が図られており、「緑地が良好な状態に維持されること」が担保されるよう、整備計画の見直しを求められたりする事例も出てきています。

CSR推進/企業イメージ向上に貢献
工場設備の効率を上げたい企業にとって、緑地整備義務は難しい課題です。中には、必要最低限の整備だけ行い、その後の維持管理にもなかなか力が入らない、というケースもあるようです。
しかし、緑地整備を経営に上手に活かす企業も増えています。
例えば、以下のような活動が可能です。
- 緑地を地域に開放
- 従業員や地域の方が参加して苗木を植える「植樹会」を開催
- 生物多様性や温暖化抑制への効果を記録し公表 など
緑地を有効に利活用すれば、地域社会への貢献や従業員のモチベーションアップに役立ち、企業イメージの向上も図れます。
こうした取り組みを後押しする公的な表彰・評価制度もあります。
これから工場施設の新設・更新をお考えの企業様は、こうした緑地の利活用について、一考の余地があるのではないでしょうか。
当社は、工場立地法の新たな動向を踏まえつつ、長年にわたる工場緑地整備・維持管理の経験を最大限活用して、現場条件に最適な緑地整備ソリューションをご提案いたします。
- 駐車場緑化や屋上緑化を採用し、効率的に緑地面積を確保
- 地域社会との繋がりを生むような空間計画のご提案
- 植樹会を企画・運営し、CSR推進をサポート
- 既存緑地のメンテナンス方法を改善し、景観の向上 など
みどり溢れる工場から世界をリードする製品が生まれ、地域が真に潤いで満たされるよう、誠意をもってお手伝いいたします。
